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確定申告の医療費控除忘れてませんか?申告方法と書き方まとめ

      2018/08/22

 
桜咲くシンプル病院 医療費って、年間いくらくらい支払っているか気にしていますか?

実をいうと、私は今まで気にしていませんでした。というか、「控除」の意味を履き違えていまして、
「医療費控除の申告をしたって、税金なんていくらも戻ってこないんでしょ? だったら、手間ひまかけて書類作成する労力がもったいないや。」

くらいにしか考えていなかったのです。

でも「所得控除」の意味って、よ~く考えてみると、「お金が返ってくる」こともありますが、そうではなく、「所得税の対象となる所得の計算前に差し引く額」のことなんですよね。

要は、所得税を算出する基礎となる金額が少なくなれば、当然税金も安くなるということ。

例えば、不動産収入などがある場合で、医療費控除を申告しなかったとしたら納税となってしまうところ、申告すれば、納税額を減らせる、若しくは納税しなくても済むということです。

なので、控除可能な額の医療費を支払ったのであれば、たとえ税金の戻りが期待できなくても医療費控除は申告した方がいいんです!

ということに今更ながら気づいてしまったところで、医療費控除の申告方法や申告書の書き方について調べてみました。

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医療費控除とは

医療費控除とは、一定金額以上の医療費を支払った場合に受けることができる所得控除のことです。

ただし、税務署としては、誰がどれだけの医療費を支払ったかまでは把握できません。

なので、控除を受ける為には、自分自身で確定申告を行う必要があるのです。


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医療費控除を申告できる対象額って?

医療費控除では、支払った医療費全額が控除対象になるわけではありません。

ザックリその目安となるのが、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が、10万円を超えていること。

10万円というと、大きい額のようですが、これはあなた本人だけではなく、配偶者や親族など生計を一にする人の分も合算できます。

ですから、よくよく調べてみたら医療費控除対象額を超えていた、なんてことも十分ありえるのです。

計算式としては、

〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔保険金などで補填される金額〕-
〔10万円〕又は〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%〕


となります。

ここでお気づきかと思いますが、年間総所得金額が200万円未満であれば医療費の合計額が10万円に達していなくても医療費控除が受けられることに留意してください。

また、上限は計算式の結果が200万円以下までとなります。

ちなみに、所得金額とは源泉徴収票でいうところの、「支払金額」ではなく「給与所得控除後の金額」のことです。


医療費控除の対象になる費用って?

医療費控除の対象となる費用は、治療費だけではありません。

その他、通院にかかった交通費(公共交通機関)、薬代、入院費、入院中の食事代なども対象になります。

その判断基準となるのは一般的に考えて、「治療」「予防」にあたるかどうかです。

意外と直接の診察費用以外の部分は忘れがち。でも、これがまとまれば結構馬鹿にならない額になるので要注意です。

特に、交通費など、領収書の発行が難しい場合は、日付、金額、目的などをメモ書きしておけばそれが領収書代わりになります。

なお、出産は病気の治療ではありませんが、医療費として算入することができます。

このように、医療費控除の対象は多岐に渡っていますので確定申告をする前に、国税庁のサイト等で確認してみるといいでしょう。


医療費控除に必要な書類

医療費控除を受ける為に必要な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書
  •  確定申告書を入手する方法としましては、所轄の税務署がたまたま近所にあれば
     直接もらいに行くのが手っ取り早いです。

     ですが、そうでない方が大半でしょうから
     e-Taxからプリントアウトするのが手軽でオススメです。

  • 領収書
  •  診察費に関わる領収書は原本が必要となりますが、
     e-Taxであれば添付不要です。(ただし、原本5年間保管要)

  • 源泉徴収票
  •  給与所得者の方は、源泉徴収票の原本提出が必要です。
     ですのでコピーしておくか、お勤めの会社にて、もう1枚再発行してもらってください。
     こちらもe-Taxであれば添付不要です。(ただし、原本5年間保管要)

医療費控除を申告する手順について

では、医療費控除をする手順の流れを追ってみましょう。

1.申告に必要な書類を準備する

まず医療費関係の領収書を、世帯分漏れなく準備してください。
給与所得者の方は最新の源泉徴収票もお手元に用意します。

それと、提出に必要となる確定申告書は、
下記国税庁のサイトからダウンロードできます。