確定申告の医療費控除忘れてませんか?申告方法と書き方まとめ
2018/08/22
医療費って、年間いくらくらい支払っているか気にしていますか?
実をいうと、私は今まで気にしていませんでした。というか、「控除」の意味を履き違えていまして、
「医療費控除の申告をしたって、税金なんていくらも戻ってこないんでしょ? だったら、手間ひまかけて書類作成する労力がもったいないや。」
くらいにしか考えていなかったのです。
でも「所得控除」の意味って、よ~く考えてみると、「お金が返ってくる」こともありますが、そうではなく、「所得税の対象となる所得の計算前に差し引く額」のことなんですよね。
要は、所得税を算出する基礎となる金額が少なくなれば、当然税金も安くなるということ。
例えば、不動産収入などがある場合で、医療費控除を申告しなかったとしたら納税となってしまうところ、申告すれば、納税額を減らせる、若しくは納税しなくても済むということです。
なので、控除可能な額の医療費を支払ったのであれば、たとえ税金の戻りが期待できなくても医療費控除は申告した方がいいんです!
ということに今更ながら気づいてしまったところで、医療費控除の申告方法や申告書の書き方について調べてみました。
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目次
医療費控除とは
医療費控除とは、一定金額以上の医療費を支払った場合に受けることができる所得控除のことです。ただし、税務署としては、誰がどれだけの医療費を支払ったかまでは把握できません。
なので、控除を受ける為には、自分自身で確定申告を行う必要があるのです。
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医療費控除を申告できる対象額って?
医療費控除では、支払った医療費全額が控除対象になるわけではありません。ザックリその目安となるのが、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が、10万円を超えていること。
10万円というと、大きい額のようですが、これはあなた本人だけではなく、配偶者や親族など生計を一にする人の分も合算できます。
ですから、よくよく調べてみたら医療費控除対象額を超えていた、なんてことも十分ありえるのです。
計算式としては、
〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔保険金などで補填される金額〕-
〔10万円〕又は〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%〕
となります。
ここでお気づきかと思いますが、年間総所得金額が200万円未満であれば医療費の合計額が10万円に達していなくても医療費控除が受けられることに留意してください。
また、上限は計算式の結果が200万円以下までとなります。
ちなみに、所得金額とは源泉徴収票でいうところの、「支払金額」ではなく「給与所得控除後の金額」のことです。
医療費控除の対象になる費用って?
医療費控除の対象となる費用は、治療費だけではありません。その他、通院にかかった交通費(公共交通機関)、薬代、入院費、入院中の食事代なども対象になります。
その判断基準となるのは一般的に考えて、「治療」か「予防」にあたるかどうかです。
意外と直接の診察費用以外の部分は忘れがち。でも、これがまとまれば結構馬鹿にならない額になるので要注意です。
特に、交通費など、領収書の発行が難しい場合は、日付、金額、目的などをメモ書きしておけばそれが領収書代わりになります。
なお、出産は病気の治療ではありませんが、医療費として算入することができます。
このように、医療費控除の対象は多岐に渡っていますので確定申告をする前に、国税庁のサイト等で確認してみるといいでしょう。
医療費控除に必要な書類
医療費控除を受ける為に必要な書類は以下の通りです。- 確定申告書 確定申告書を入手する方法としましては、所轄の税務署がたまたま近所にあれば
- 領収書 診察費に関わる領収書は原本が必要となりますが、
- 源泉徴収票 給与所得者の方は、源泉徴収票の原本提出が必要です。
直接もらいに行くのが手っ取り早いです。
ですが、そうでない方が大半でしょうから
e-Taxからプリントアウトするのが手軽でオススメです。
e-Taxであれば添付不要です。(ただし、原本5年間保管要)
ですのでコピーしておくか、お勤めの会社にて、もう1枚再発行してもらってください。
こちらもe-Taxであれば添付不要です。(ただし、原本5年間保管要)
医療費控除を申告する手順について
では、医療費控除をする手順の流れを追ってみましょう。1.申告に必要な書類を準備する
まず医療費関係の領収書を、世帯分漏れなく準備してください。給与所得者の方は最新の源泉徴収票もお手元に用意します。
それと、提出に必要となる確定申告書は、
下記国税庁のサイトからダウンロードできます。
- 医療費の明細書 書式のダウンロード
- 確定申告書A様式 書式のダウンロード
2.医療費の明細書を作成
領収書を、明細書に記載していきます。上表に記載が済みましたら、下部の計算欄に記入して
控除額を算出します。
3.確定申告書Aを作成
こちらは、第一表と第二表があり、両方記載する必要があります。
第一表にて医療費控除を加味した正式な税額が算出され、
その額より源泉徴収票の源泉徴収税額が多ければ、
税金が還付されるという訳です。
還付の場合は、右下の還付される税金の受取場所欄に、
忘れずに振込口座情報を記載しましょう。
第二表は、必要事項を記載していくだけなので、
比較的すぐに書き終えることができると思います。
源泉徴収票は、貼付け用紙の所定にの位置に貼り付けます。
4.書類一式を税務署に提出する
確定申告書、医療費の明細書、領収書、源泉徴収票を、封筒に入れて、所轄の税務署へ提出します。
所轄の税務署の確認はこちら
ほとんどの方は郵送になるかと思いますが、残念ながら、切手代は自己負担となります。
提出期限は、納税の場合は3月15日までですが、還付であれば、必ずしもその必要はありません。まぁ、早いに越したことはありませんが^^
e-Taxを利用した医療費控除
e-Taxという国税庁の電子申告を利用すれば、領収書や源泉徴収票の提出は不要となり、申請自体もパソコン上で完結できるので便利です。ただ、利用するには、初期設定が必要となります。そのために必要なのが、住民基本台帳カードです。
これは、役所に出向いて取得する必要があります。
そして、カードを認証させるのに、カードリーダーも必要となります。
このように、初期投資が発生してしまいますが、設定さえ終えてしまえば、次年度からは申請作業だけになりますので、先々のことを考えれば悪くはないと思います。
ご興味のある方は、国税庁の確定申告書作成コーナーへアクセスして、「申告書・決算書 収支内訳書 作成開始」という、e-Taxのバナーをクリックしてみてください。
あっ、ブラウザは、Windowsであればインターネットエクスプローラー、Macであれば、Safariにしてください。
さいごに・・・
私が医療費控除を気にするきっかけとなったのは、自宅に住み始めて今年で10年目となり、住宅ローン控除が終わってしまうことでした。今までは、住宅ローン控除が適用されて、所得税は還付されていたのでそれが当たり前になっていました。
しかし、今まで還付されていたものが徴収されるとなると、余計に痛みが伴います。
ということで、医療費控除について真剣に考える機会を得たというわけです。
治療費だけでは控除対象額に届かないと思っていても、付帯する費用、それも世帯全員分を合算すると、意外と大きな額になっているものです。
今まで医療費控除をあまり意識していなかった方は特に、改めて見なおしてみることをオススメします。
過度な期待はしないほうがいいですが、払い過ぎた税金が還付されてくるかもしれませんよ!
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